最近、携帯電話業界で気になる動きが出てきました。それは「1年以内の解約に対する違約金の新設」です。かつての2年縛りが廃止されたと思ったら、今度は別の形での制限が登場しているようです。
今回はこの新たな動向について詳しく見ていきましょう。
携帯キャリアの違約金新設の動き
ドコモの新たな契約解除料
NTTドコモは2025年3月1日から、「通常のご利用を目的としていない場合」に限定した契約解除料を新設しました。
具体的には、契約から1年以内の解約で、次のいずれかに該当する場合に1,100円(税込)が請求されます。
- 利用実態がない場合:データ通信や通話がほとんど行われていないケース
- 同一名義での複数回の短期解約:過去1年以内に同一契約者が他回線を短期で解約している場合
楽天モバイルも追随
楽天モバイルも2025年4月1日から、1年以内に解約し、その間に利用実態がない場合は1,078円(税込)の契約解除料を請求する方針を発表しました。
対象となるのは「Rakuten最強プラン」「Rakuten最強プラン(データタイプ)」「Apple Watch ファミリー共有」です。
他社の動向
KDDIも同様の契約解除料の導入を発表しており、短期契約や転売行為を抑制するための措置を講じています。ソフトバンクも同様の対策を検討していると言われています。
なぜ今、契約解除料が復活したのか?
端末転売目的の契約が問題に
近年、スマホ業界では「端末転売目的」の契約が問題視されてきました3。キャリアの割引キャンペーンを活用して端末を安価に入手し、短期で解約した後に端末を転売する行為が増加しています。これによりキャリア側のコスト負担が増し、結果的に通常のユーザーへのサービス提供にも影響が出かねない状況になっていました。
総務省の対策要請
総務省もこうした「短期解約」と「端末転売」への対策を求めており、今回のドコモなどの施策はこれに対応したものです。各社とも「健全な市場環境を守るための措置」と説明しています。
まあ、総務省もかつて違約金の廃止を求めたのですが、無いと現在の様になってしまう訳で、難しいですね。
通常利用者への影響は?
心配はいらない?
各社とも、通常通りスマホを利用するユーザーには影響がないと説明しています。契約解除料が適用されるのは、利用実態がない場合や複数回の短期解約など、特定の条件を満たす場合に限られます。
適用除外となるケース
例えば、ドコモでは以下のケースは適用除外となります
- 契約後8日以内のキャンセル(初期契約解除制度に基づく)
- ハーティ割引(障がい者向け割引)の適用回線
- 「ちかく専用プラン」など特定用途の回線
格安SIMの状況
多くは解約金なし
格安SIMの多くは解約金や最低利用期間の定めがなく、好きなタイミングで解約手続きができます。
ただし、IIJmioのみ、利用開始日の翌月末日までという最低利用期間が定められています。
LINEMOの例外
LINEMOは2024年6月1日以降に加入した人に限り、契約した月に解約すると契約解除料として990円支払う必要があります。
まとめ:知っておくべきポイント
- 違約金の対象:短期解約や利用実態のない契約が主な対象
- 金額:約1,000円程度と、かつての2年縛り時代(約10,000円)より大幅に低額
- 目的:端末転売目的の契約防止が主な目的
- 通常利用者:普通にスマホを使う分には影響なし
携帯電話業界は常に変化しています。かつての2年縛りは廃止されましたが、今度は別の形での制限が登場しました。ただ、通常利用者には影響が少ないため、過度に心配する必要はないでしょう。ただし、契約内容はしっかり確認しておくことをおすすめします。
皆さんはどのキャリアを利用していますか?契約内容を見直してみるのも良いかもしれませんね。
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